中国残留日本人孤児訴訟の判決要旨(2)

第3 帰国孤児の自立支援に向けた政府の責任について

 1 政府は,日中国交正常化後,残留孤児の帰国支援に向けた政策の遂行を怠り,かえって本件帰国制限を行うなどして,いたずらに残留孤児の帰国を大幅に遅らせた。残留孤児の大半が,永住帰国時,日本社会への適応に困難を来す年齢となっていたのは,日中国交正常化後も残留孤児救済責任を果たそうとしなかった政府の無策と本件帰国制限という違法な行政行為が積み重なった結果である。
 したがって,政府は,条理に基づき,残留孤児に対し,日本社会で自立して生活するために必要な支援策を実施すべき法的義務(自立支援義務)を負っていたといわなければならない。

 2 北朝鮮拉致被害者に対して行われた自立支援策は,残留孤児に対してどのような自立支援策を実施すべきであったかを判断する上で参考になる。
 拉致被害者は,永住帰国後5年を限度として,毎月,生活保護よりもかなり高い水準の拉致被害者等給付金の支給を受け,かつ,社会適応指導,日本語指導,きめ細かな就労支援を受けることができる。つまり,拉致被害者は,少なくとも永住帰国から5年間は,所得保障がされ,無理な就労を強いられない状態で,日本語の習得,職業能力の向上に専念することができ,肉体的・精神的に余裕をもった状態で永住帰国後の生活を送ることができる。
 拉致被害者が自立支援を要する状態となったことにつき政府の落ち度は乏しいが,残留孤児が自立支援を要する状態となったことにつき政府の落ち度は少なくない。したがって,条理が,政府に対し実施を求める残留孤児や自立に向けた支援策が,拉致被害者におけるそれよりも貧弱でよかったわけがない。
 したがって,厚生大臣(又は厚生労働大臣)としては,原告らを含む帰国孤児個々人に対し,永住帰国から5年の間,日本語の習得,就職活動,職業訓練に向けた支援を行い,かつ,それらにじっくりと取り組むことができるよう生活保持に向けた支援を行う法的義務を負っていたということができる。
 ところが,実際に政府が実施した日本語習得に向けた支援策,就職・職業訓練に関する支援策は,極めて貧弱であり,生活保持に向けた支援についても,生活保護の受給期間を永住帰国後1年を目途とする運用がされていた。そして,関係者は,日本語能力や職業能力が十分身についていない状態の帰国孤児に対し,かなり強引に就労を追っていた。
 厚生大臣(又は厚生労働大臣)は,過失により,帰国孤児に対する自立支援義務を懈怠したというほかなく, 被告は,国家賠償法1粂により,その義務懈怠によって原告らに生じた損害を賠償する責任を負う。その損害とは,自立支援義務が履行されていたならば原告らが置かれていたであろう状況と原告らの現状との格差であり,これを償うための慰謝料の額は,原告ら一人当たり600万円とするのが相当である。

 4 自立支援義務の懈怠を原因とする国家賠償責任は,永住帰国から5年が経過した時点から20年で,除斥期間の経過により消滅する。

第4 国会議員の自立支援立法の不作為について

 1 残留孤児をめぐる歴史的経緯,残留孤児に対する自立支援策が極めて不十分であったことなど,残留孤児の特殊な事情を考慮すれば,政府としては,生活に困窮する残留孤児の生計を維持するため,生活保護とは別の,継続的給付金あるいは年金の制度を実施する必要があろうと思われるが,そのためには特別な立法措置が必要となる。
 ところが,現在までに特別な立法措置がされていない結果,政府は,上記の制度を実施していない。

 2 そこで,その立法不作為が違法かどうかが問われることになるが,裁判所は,どのような内容・金額の給付を定めた立法をすれば違法状態が解消されるのかを判決で具体的に示すことができない。具体的にどのような立法活動をすれば違法状態が解消されるのか示すことができないのに, 国会議員の立法不作為が違法であるとの判断を下すことは不可能というはかない。
 すなわち,残留孤児の生計維持のための継続的給付金制度に関する立法不作為は,これを違法であると認定することができず,その立法不作為が違法であることを前提とする原告らの国家賠償請求は理由がない。

第5 戦争責任論について

 本判決が認定した損害は,日中国交正常化後は政府関係者がした違法な職務行為による損害であって戦争損害ではないから,いわゆる戦争損害論によって国家賠償責任を否定することはできない。

第6 消滅時効について

 被告は,本件帰国制限に基づく国家賠償債権につき消滅時効を援用するが,政府は,原告らに対して負う自立支援義務を履行せず, 原告らの生活基盤を不安定なものとし,訴訟の提起を困難にしていたのである。したがって,原告らに対し帰国後3年以内の訴え提起を要求することは酷であり,被告の消滅時効の援用は,信義則(民法1条2項)に反し許されない。
以 上